別居で収入が少ない時の支援や免除はある?母子家庭手当は?

「もし旦那と別居することにしたら、別居中に母子家庭手当はもらえるの…?」

「離婚していない状態の支援や、免除になるものはある?」

別居前には、そんないろいろな事を調べておきたいですよね。

自分の収入以外にもなんらかの収入があれば、パート主婦でも別居生活をやっていける場合もありますから。

損しないためには、しっかりチェックしておきましょう。
私は少し損していますので…。

離婚できなくてもモラハラ夫と別居できるだけでも、精神的にずっと楽になれます!

まずは免除してもらえるものから確認していきましょう。

別居中に減額や免除されるもの

妻の収入の額によっては、減額や免除されるのが『国民健康保険』『国民年金』です。

国民健康保険

モラハラやDV夫から逃れるために別居した場合、居場所を隠しているなら夫の社会保険に入っている妻は国民健康保険に変えた方が安心ですね。

金額は全額負担になってしまいますが、もし近所の病院にかかった場合、夫の健康保険証を使えばどのあたりに住んでいるのかが知られる恐れがあるからです。

妻が自分の職場の社会保険に入れるなら、一部負担してもらえるのでそれが一番ですが。

また、前年度の収入の額が少ない場合は減額などもできます。

保険料の通知が来た際に、同封されている書類に詳細が書かれているので確認しておきましょう。

国民年金

国民年金も別居中の妻の収入が少ない場合、減額になったり、全額免除にできる場合があります。

もしも収入が少なくて、国民年金の支払いがきつい場合には一度、お住まいの役所の女性相談やDV相談に問い合わせましょう。

減額や免除の申請をするには『DV証明』が必要になります。
私は区役所の女性相談で話をして証明してもらえました。

通常は国民年金を妻が支払えない場合は、世帯主(夫)がいる場合には、夫に支払ってもらうように言われます。

ただ、DVやモラハラで別居している場合には難しいため、まず、夫と世帯を切り離す必要があります。

DVなどで逃げ出した場合は、住所を知られるのが怖くて住所変更をしていない方もいらっしゃるかもしれません。

私も引越し先は市内だったため住所変更はしませんでした。

その場合は、夫と住まいが別だとわかる書類も役所に持参します。
(※現在の賃貸住宅の契約書、自分に届いた別居先への郵便物など)

※詳しくは日本年金機構(配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について)のページをご覧下さい。

別居中に受け取れるお金・もらえないもの

別居と離婚では、もらえるものが違います。

受け取れるお金

別居中の母親が受け取れるお金は、『児童手当』『就学援助』『婚姻費用』などがあります。

就学援助

小学校や中学校に通う子供がいて、母親の収入が少ない場合、給食費や学用品費などの支援が受けられるものです。

年収と世帯の人数で判断されます。

入学準備金、給食費、学用品費、郊外活動費などの費用が援助となります。

入学時には体操服や制服、鞄、靴などにもお金がかかりますし、中学生の修学旅行費用は5万円以上と高額になることも多いです。

対象となる年収など詳しくは、学校から配られる『就学援助』に関するプリントや申請書に書かれています。

母親の収入証明が必要になります。

婚姻費用

別居中の母親の収入が少なく生活費が足りない場合は、夫に『婚姻費用』の分担を求めることができます。

金額は子供の年齢、人数、夫婦の収入によって変わります。

詳しい金額は裁判所の算定表で確認できます。

婚姻費用は別居したらすぐに、夫に請求しないともらえない場合もあります。

詳しくは下記の記事も参考にしてくださいね。

婚姻費用を調停なしで内容証明でモラハラ夫に払わせるためにしたこと
夫婦にはに扶養義があるため、別居していても収入が少なく生活が厳しい相手方に、婚姻費用の支払いをする事は夫婦の義務となっています。 支払う方の収入額にもよりますが、同等の生活レベルに…というのが基本です。 ですが、特にモラハラ夫が相手の場...

児童手当

児童手当は、実際に子供を監護している母親が受け取ることができます。

夫が公務員でなければ、妻が役所で受取人変更の手続きができます。

地域によって、受取人変更に必要な書類が違う場合があるので、まずはお住いの役所に問い合わせられるといいですね。

ただし、夫が公務員の場合は夫が職場で児童手当を申請しているため、職場で夫に「消滅届」を出してもらわないと、妻は区役所で受取人の変更手続きができません。

DVやモラハラがあった場合、夫が素直に手続きをしてくれない場合もあるかもしれません。

私の場合は、児童手当を旦那が受け取っていて、婚姻費用も一部しか支払われていなかったため、『婚姻費用分担調停』で児童手当についても、母親が受け取れるようにして頂きました。

もらえないお金

離婚している場合に収入額によってもらえる『母子家庭手当』や『児童扶養手当』は、別居の場合は離婚ではないのでもらえません。

まとめ

離婚の場合と別居では、状況は似たようなものでも、別居は母子家庭としては扱われないため、『医療費控除』や『児童扶養手当』など受けられないものがあります。

ですので、自分(母親)の収入と婚姻費用を合わせても生活費が足りない場合は、別居後の生活はきついでしょう。

また、婚姻費用は夫が支払ってくれない場合、調停が必要になり時間を要します。

特に、頼れる家族がいない場合は、小さいお子さんがいると働ける時間や条件も限られてきます。

ただ、もう二度とモラハラとの生活で苦しまないためには、貯金が尽きても、一時的には生活保護も視野に入れてでも生き抜いていくことです。

お子さんが小学校、中学校に上がれば働ける時間も増えていきます。

別居でも『児童手当』は受け取れますし、『国民年金』『国民健康保険』についても収入が少ない場合は減額や免除があるので、受けられるものは早めに手続きをしておきましょう。

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