夫婦にはに扶養義があるため、別居していても収入が少なく生活が厳しい相手方に、婚姻費用の支払いをする事は夫婦の義務となっています。
支払う方の収入額にもよりますが、同等の生活レベルに…というのが基本です。
ですが、特にモラハラ夫が相手の場合、きちんと支払ってもらえない事が多いようです。
同居中に経済的DVもあったなら、なおさらですね。
モラハラ夫は自分の欲しいものはあまり躊躇しないで買うけれど、奥さんに渡す生活費や、子供や家庭のことで使うお金はもったいないと思っているようです。
私が子連れで家を出た時には、もし無収入になってもしばらく暮らしていける「貯金」と「毎月の収入」もある程度あったので、急いで婚姻費用が必要なわけではありませんでした。
それでも請求をしようと思った理由は、婚姻費用はあとから請求しても、請求した月の分からしか支払われないという事を知ったからです。
それに、この先一人で子供たちを育てていく中で、婚姻費用があれば心強いですしね。
気をつけなければいけないのは、別居してから半年後に請求しても、過去の6ヶ月分はもらう事ができません。
家庭裁判所で調停をしてもそのように言われます。
婚姻費用を支払う義務が発生するのは、請求されたその月からの分となります。
それを知ってからは、今後ずっとひとり親で育てて行くことも考え、早めに請求しなきゃいけないと思いました。
一番いいのは別居後すぐに『婚姻費用分担請求の調停』を申し立てることです。
私の場合、調停は時間もかかり手間だったので、まずは調停をしないで請求したいと思いました。
そこで、何か「請求した証拠が残るもの」、そして「旦那が支払う気になるように仕向けられる」やり方で請求しようと考えました。
婚姻費用の金額は、裁判所の算定表で調べられます。
夫婦それぞれの年収、子供(年齢・人数)によって決められてています。
(※養育費と婚姻費用の算定表に分かれています。)
内容証明郵便で婚姻費用を請求
内容証明郵便には法的効力はありませんが、届いた相手に精神的な圧力をかけることは多少なりともできます。
書留で届くので、ポスト投函ではなく相手に直接手渡しされます。
配達証明(追加料金320円)を付加すれば、相手が受け取った後にこちらにハガキで通知が届きます。
私はこの内容証明と同時にした事は、旦那から連絡があっても子供と会わせませんでした。
ですので、旦那の実家では夏休みで孫に会いたがっているのに、旦那は連れていけない・・・という状況になったのも成功の一因だと言えるでしょう。
旦那が子供に会いたがらない場合には、旦那の両親に説得してもらうという形ができればいいですが。
その際に伝えることは、
民法で婚姻費用の負担義務が定められていること、
自分と子供の生活が苦しいということ、
一緒に暮らすことはきついという事実、
それでも支払われないなら調停を申し立てるしかないということ。
もし、相手の両親が話が通じない人だった場合や、息子(旦那)を異常に可愛がっているなどの場合は、説得は困難かもしれませんね。
その場合は、調停をするしかないでしょう。
婚姻費用には養育費も含まれています。
それを支払わない相手を私は、子供の父親とは認められません。
ちなみに、子供との面会交流ができないからと言って、養育費を払わなくていいという事にもならないそうです。
養育費と面会交流は、法的には直接関係がないんです。
ですので、面会することで子供に精神的なストレスや暴力による危険などの不安がある時にも、別居中の旦那に子供を会わせなくても婚姻費用の請求はできますよ。
内容証明郵便とは
内容証明郵便というのは、「誰が誰に、いつ、どのような内容の文書を送った」という証明を日本郵便が証明する制度です。
コピー用紙などに手書きでも、パソコンで印刷してもOKです。
同じものを「送り先の相手」「日本郵便」「差出人(自分)」の分の3通作成します。
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便は郵便局に持っていく方法と、インターネット(e内容証明)で送ることができます。
受け付けてくれる郵便局は、「集配郵便局と一部の支所」と限られています。
私は一度目は郵便局、二度目はインターネットで送りました。
どちらが良かったとかいうと、私の場合はネットです。
郵便局では、窓口の方にその場で書いた内容を目視で確認されるので、その間もしばらく待つ必要があるんですよ。
ネットではその気まずさがないのと、書式についても細かい決まりがないので書きやすかったです。
内容証明郵便のデメリット
内容証明で婚姻費用の請求をしても法的効力はないため、過去にさかのぼった分まで確実に支払われるという保証はありません。
例えば、内容証明を送っても支払われないまま調停も申し立てず1年、2年と過ぎた場合、過去の年数の分すべてがもらえるとは限らないのです。
できれば調停はしたくない場合は内容証明郵便で請求してみて、期日に支払われなかった時には、すぐに調停の申立てをした方がいいです。
婚姻費用分担請求の調停の申し立てをすれば、調停が行われるのが翌月になっても、申し立てをした月の分からの婚姻費用を請求することができます。
内容証明郵便に書くこと
通知内容に書いておくべきことは、
■別居している事実について
いつから、誰と(子供の年齢・人数)■婚姻費用を請求したいという意思
■希望する金額・期日・振込み口座
初回の期日は何月何日まで、毎月○日までに振り込むこと
「期日を過ぎても振り込まれない場合は調停を申し立てる」という事なども書いておいた方が効果的ですね。
【民法第760条】の内容「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と決められていることも、旦那にしっかりと認識させましょう。
まとめ
結果的に、私の場合は内容証明郵便に「民法での支払い義務のこと」、「別居に至った理由」、「期日までに支払われない場合は調停を申し立てる事」なども書いて、「子供たちとの面会も拒否」したこともあり、この一度目の婚姻費用の請求は成功したんだと思います。
ただ、相手はモラハラですから。
こういう約束は、簡単に破られるということもあり得ます。
我が家の場合も最初の数ヶ月は支払われていましたが、相手の気分次第で支払われなかったり、一部しか支払われないという月も出てきました。
こうなったら、調停を申し立てる事が確実ですね。
モラハラは権力に弱い場合もありますし、調停で決まった事は法的効力があるので、支払わなければ強制執行もありますから。
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